治療用眼鏡の療養費支給
以前子供さんの弱視治療用眼鏡の「国の補助」についてどこかに書いていたのですが、説明に不足が有るかと気づき改めて書き加えます。
メールでのお問い合わせと回答
【お問合わせ内容】
夜分遅くに失礼致します。
5歳になる娘が、本日眼科で内斜視と診断され、眼鏡を作るよう医師から指示を受けました。
そこで私なりに調べたところ、御社で眼鏡を作って頂きたく思いました。
突然で申し訳ありませんが、明日◯月17日に伺いたいと思うのですがご都合はいかがでしょうか。
時間は15時半以降が希望です。
また、質問なのですが御社で眼鏡を作って頂く場合国の療養費支給は適応されますでしょうか。
ご連絡お待ちしております。
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回答
〇〇様
お問い合わせありがとうございます。ご心配の様子お察し致します。
先ず「国の療養費支給」は適応になりそれに応じた領収証発行はしておりますのでご安心ください。
ご来店予定了解いたしました。ご来店お待ち致します。
処方箋と弱視等治療眼鏡指示書がお手元にあると思いますが、写真添付出来るのであれば事前に
詳細を知りたいと思っております。弱視治療に付いて疑問あるいはご不明な点などございましたら
ご来店の折お知らせください。分かる限り説明致します。
めがねのホシノ
星野龍一
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お返事
ご返信ありがとうございます。
では本日伺わせて頂きます。急にもかかわらず本当に感謝致します。
指示書と眼鏡処方箋の画像を二点添付致しました。ご確認よろしくお願い致します。
分かりにくいところがあれば再度撮り直しますので何かあればご連絡いただけたらと思います。
治療用眼鏡の療養費支給(抜粋)
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
標記については、小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として 用いる眼鏡及びコンタクトレンズに係る療養費の支給が認められ、平成18年4月1日か ら適用となります。療養費として支給されるのは下記のとおりです。
記
-
療養費の支給対象
9歳未満の小児で、小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療を行う者
金額
- 療養費として支給 する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた
年齢階層別の装具の価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用として用いる 眼鏡及びコンタクトレンズ(治療用眼鏡等〉の作成又は購入に要した費用の範囲内とする。
申請
- 療養費の支給の申請書には、次の① 一③の書類を添付する 。
①治療用眼鏡等の作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
②療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
③患者の検査結果
- 治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法第 12条第1項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を 受けたもの。
作り直しや度数更新について
- 治療用眼鏡等の更新
①5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新に ついては、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ 、療養費の支給対象とする。
② 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ 、療養費の支給対象とする。
③療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行う。
6. その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の 対象とはしない。
その他の補助金
上記以外に「子育て支援」に掛かる各地方自治体の「補助金」が用意されており、一件の弱視治療用眼鏡制作指示書と領収証コピーを持参し所管の役所にご相談ください。
ユーザー
大阪市内 5歳 女児
度数
遠視性乱視 (内斜視)
目の中心測定
内斜視が有るため左右の目を片眼遮蔽して捉えた予定中心
測定中心位置座標入力後のレンズ図面
レンズレイアウト
厚み算出
入荷したレンズと目的のフレーム
仕上がった眼鏡
眼鏡総重量
レンズとフレームを合わせて 12.4g
眼鏡上部から観察
斜め上部からの外観
眼鏡装着直後の様子
眼鏡装着直後のユーザーの感想
物が大きく見える。よく見える。
筆者
眼鏡を渡して終わりでなく、これからユーザーとご家族と長いお付き合いの始まりです。
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